相続があると、相続について、それを承継するのか?
あるいは、負の財産が正の財産よりも多いという理由で相続を放棄するのか?
どうしたらいいのだろうか?ということで悩む人が多いようです。
確かに、相続についての意思表示や手続きは誰にとっても慣れているということは、まずないでしょうし、大きな金額が関係するような法律的な判断となりますので、悩みが出てくるのは当然のことでしょう。
もし、あなたも相続について、いろいろ悩みを抱えているのであれば、私はまず、法律のプロである、弁護士、もしくは司法書士に相続相談されることをお勧めします。
どちらも、相続に関しては一番法律の知識や経験を持っているプロフェッショナルということになりますので、自分の頭の整理をするために相談することが大切ですね。
また、司法書士は、相続登記のプロでもありますので、その後の手続きのことを考えると、最初から司法書士に相談してみるというのは、合理的かもしれないですね。
相続は、家族が亡くなった時から開始されますが、遺言書があるケースとないケースで、流れは少し変わってきます。
まず、遺言書があった場合ですが、検認と言う大事な手続きが待っています。
これは、遺言書を発見した方や、保管していた方が、家庭裁判所に申し立てる所から始まります。
そして、家庭裁判所が、相続人や利害関係者の立ち会いの下、内容確認をするのです。
それが終わり、偽造や変造がないことが証明されると、遺言書の通り、記載されていた方が相続人となります。
ない場合は、妻や子などが民法の規定にしたがって相続することになり、それが決まると、どちらのケースも遺産の目録作成が行われます。
そして、遺言書がない場合、またはあっても分割の指定がない場合は、相続人全員で遺産分割協議が開かれ、合意すると、遺産分割協議書が作られるのです。
後々のトラブルを防ぐためです。
合意に至らない場合は、家庭裁判所に申し立て、調停や審判で解決をします。
そういう手続きを経て、遺産分割となるのです。
決定したら、不動産については名義変更の手続き(相続登記)をしたり、銀行の解約などの手続きをを行うこととなります。
また、遺産の総額が基礎控除を超えている場合には、相続税を計算する必要があります。相続税は、相続が開始した翌日から、10か月以内に相続税を税務署に申告して、納付しなければいけない決まりがあるのです。
以上が、相続手続きの流れですが、煩雑ですね。
しかし、誰の身にも起こることなので、しっかり知識として定着させておけば、いざという時役に立つでしょう。