非嫡出子の場合は認知を受ければ、法定相続人にはなれます。
相続額は嫡出子の2分の1ですが、それでも相続には参加できるのです。
しかし、内縁の妻にはそのような権利は一切ありません。
法律的な婚姻関係がないからです。
その内縁関係が、1年や2年くらいで短期間であるならば、そんなに同情は必要ありませんが、それが5年10年、そして30年も継続していたら何か法律は不足があると思わざるを得ません。
離婚が泥沼化して、本妻は法的には妻であるのですが実際は疎遠になっていて何十年も会ってはいないとなったら、これは問題です。
そのような実際と法律上での夫婦関係を解決するには遺言しかありません。
法律上の妻に残す、遺留分に配慮して、内縁の妻に残すものを細かく明記して遺言状を作成してください。
このような相続相談は司法書士や弁護士などの専門職にお願いすることが一番です。
内縁と言う言葉は一般的に響きが悪いかもしれませんが、このような内縁であればむしろ法律に問題があるかもしれません。