相続財産があるのだけれど、このまま自分が死んでしまったら、誰に相続してもらうのがいいのだろうか?
あるいは、相続人のうちの特定の人には、できれば相続財産を渡したくないのだけれど、どうしたらいいのだろうか?
そんな、相続に関する疑問や心配事がある人というのは、世の中に結構いるのではないでしょうか?
相続についての問題が発生するのは、ごく一部のお金持ちのみと思っている人も多いかもしれませんが、これからの時代は、相続税に関する法律も改正される予定があり、相続問題に関与する人はどんどん増えていくものと思われます。
相続についての相談や、決断は早ければ早いほど、いろいろな選択肢を持つことが可能となりますので、早め早めに動くことが肝心ですね。
さて、このような相談をしたい場合に、相続相談する相手ですが、法律のプロである、弁護士、司法書士や、金融機会に相談してみることが有効です。
あなたの相続、是非、自分の最後の意思を伝えるものにしたいですよね。
今年我が家では父が亡くなりました。
大した財産はないものの土地が父の名義でしたので、それをだれに相続するのかについて、遺産分割協議をすることになりました。
正直、法律のことはまったくわかりませんので、なにをどうしたらいいのかまったくわかりませんでした。
ですので、司法書士の先生にお願いすることにしました。
司法書士の話によると、相続の手続きには、妻や子や子の夫などの、免許証のコピー、住民票、戸籍謄本か戸籍抄本、印鑑証明などが必要だということです。特に、亡くなった父の戸籍については、父の出生から死亡までの一連の戸籍をすべて集める必要があるとのことでした。
父の戸籍は父の実家である九州においてあったため、郵送で取り寄せをしないといけなかったのですが、司法書士が職権で取り寄せができるということだったため、依頼することにしました。登記の手続きが完了した際には戸籍一式と相続関係図を還付してもらうことができたため、銀行などの相続手続きに利用することができました。
我が家ではとくに大きな争いもなく相続人が決まったのですが、もめる家庭はよくあり、「争続」などと言うそうです。それがもとで、兄弟や姉妹の付き合いが断絶するなどということもあるようです。
さらには、相続をする人が決まっても、疎遠になった兄弟すべての人の印鑑が必要になるので、疎遠になった人の住まいを探すのに数年かかるケースもあるようです。
相続手続きは人それぞれだということです。