家族が亡くなると、相続をどうするかという問題が生じます。
配偶者が亡くなった場合には、夫なり妻なりと子供に相続権が発生します。
しかし、それだけではなく、亡くなった配偶者が相続していた先代の遺産等があったり、それが不動産であった時には名義変更がされてなかったりしたら、相続関係が複雑になったりします。
また、亡くなった配偶者が夫である場合に、妻子が知らない非嫡出子がいると発覚すれば、さらに相続関係は複雑になります。
そして、複雑になった結果、身内同士での言い争いや対立が生まれて、なかなか相続関係が片付かない、前に向いて進まないという事態も考えられるのです。
そのような状態になる前に、相続に関する悩みや問題について相談に乗ってもらうのがよいです。
司法書士であれば、相続相談に乗ることが可能なのです。
なぜなら、国民一人一人がもつ権利の保護に努めることを是としている職の人々だからです。
たとえば、相続相談で問題に上がりやすいのが、不動産関係の相続にかかわることです。
不動産関係で欠かせないのは、登記に関することです。
司法書士は、このような登記にかかわる知識を豊富に持っており、その作業をスムーズに進めることができます。
また、遺言書作成に関してもきちんとかかわることができる職種でもあり、相続問題に関する事例に多々あたってきています。
家族、あるいは、身内同士で、相続がかかわることで争うのは不毛なことです。
味わう必要のない悲しみや辛さが身に染みる事態は避けたいものです。
そうしないためにも、まず、司法書士に相談することをおすすめしたいのです。