故人の遺産を相続人全員で分ける行為については色んな方法がありますが、意外と知られていない方法があります。
一般的に想像するのが、遺産すべてを金銭に置き換えてから平等に分割するやり方ですが、実はこの方法は相続手続きの中ではポピュラーな方法ではありません。
一番おこなわれる相続手続きでの遺産分割方法は、現物分割と呼ばれるものです。
これは土地やその地上の建物はAが、銀行の貯金はBが、という風に、金銭に置き換えず現物をそのまま分け合うものです。
ただこの場合、相続人の一人が他の人達よりも多く遺産を手にすることもあります。
なので相続手続きの中には、代償分割と呼ばれる方法も存在します。
これは一人が多く遺産を受け取るかわりとして、金銭を他の相続人に渡すというものです。
たとえば自営業の故人の手伝いをしていたAがその仕事を引き継ぐために土地と建物を相続する予定だけれど、他の相続人がAの受け取る遺産額等に納得していない場合などに使われます。
この方法をとる場合に注意すべきなのは、遺産分割協議書に、代償金について明記することです。遺産分割協議書に代償金の記載が無く、単純にお金を相続人間でやりとりすると、税務署から贈与と認定され、贈与税が課される恐れがあります。この点に注意が必要です。
相続はデリケートで、非常に扱いが難しい問題です。
関係者が嫌な気持ちにならないためにも、また、スムーズな相続を行うためにも、家族だけで手続きするのではなく、第三者である、司法書士や弁護士の手を出来るだけ借りるようにしましょう。
相続は特に骨肉の争いといわれるほど、揉めるケースが少なくありませんので、生前に公証役場で遺書の作成をしておいたり、財産の整理や取り決めをしておくと、より安心かと思います。
司法書士や弁護士に相続相談すると、高くつくのではないか、と想像する方もいらっしゃるかもしれませんが、実際にはそれ程相談料はかかりませんし、後で大事になることを避けるためと考えれば、安いものだと言えるでしょう。
ちなみに、相続相談を無料で受けてくれている所も幾つかあるようです。
経済的に、いきなり弁護士に相談するのは難しいという方は、こういった所を利用するのもいいかも知れません。
ネットで検索すれば、すぐに無料で相続相談を行ってくれる所は見つかりますので、興味のある方は探してみて下さい。