相続税の申告は、通常は申告義務者全員が一通の申告書で行います。複数の申告書を提出すると、それぞれの申告書の内容に不一致が発生することがあり、するとどちらの申告書が正しいのか、税務署も税務調査を行うことになります。このようなじたいを避けるためには、一通の申告書で行うことが望ましいということになります。そして、前述のように、遺贈を受けた受贈者にも相続税の申告義務がありますので、受贈者も相続人と協力して、申告を進める必要があります。
このように、遺贈の場合には贈与税ではなく相続税がかかることから、税金面でのデメリットを避けるために、生前贈与をやめ、遺言を利用して贈与する(遺贈する)というケースもあります。生前贈与だと多額の税金がかかるため、遺贈にして税金をなるべく減らす、またはかからないようにするということです。
もう少し詳しく言いますと、相続税の基礎控除は、平成27年1月1日以降は縮小される予定ですが、現在は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」について認められています。つまり、法定相続人が3人おれば、8,000万円までは相続税がかからないということになります。これに対して、贈与税の基礎控除は、年間110万円しかありません。かりに1,110万円の贈与を行うと、贈与税はおよそ275万円も課税されることになります。このようなことから、税金の負担軽減のために、遺贈が利用される場合があるということです。
また、不動産の遺贈の場合には、相続税以外にもかかる税金があります。不動産取得税と、名義変更の際にかかる登録免許税です。どちらも固定資産税評価額にかかります。不動産取得税は3%(宅地の場合、平成27年3月3日までは固定資産税評価額の2分の1に対して3%)、登録免許税は2%の税率です。
このような贈与と相続の関係の税金については、各種の控除や特例があり、夫婦間の贈与についての贈与税の特例や、相続時精算課税制度の利用など、いろいろなシミュレーションを行い、慎重に検討する必要があります。特に不動産の場合には課税価格も大きく、税金も無視できるような少額では収まりませんので、安易に名義の移転を行わず、まずは専門家に相談することをお勧めします。税金については、税理士さんが専門になりますが、不動産登記の専門家として、司法書士に相談されてもよいでしょう。
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